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固定資産税における「住宅用地の課税標準の特例」とはどういったでしょうか?
札幌市のHPに結構くわしく載ってます しかし、その土地は、売りに出されていません 土地所有者は、目的の土地を管轄する法務局で土地登記簿をとる方法が基本です
新居は4月に完成、入居予定です
同一名義あるいは親族名義で建て替えの場合、申請書の提出により住宅用地の特例が市町村によって一定の年数を継続できる場合があります このほど、とても高い固定資産税の請求を受けました 住宅用地の特例は土地の上の家屋が課税されるが前提となります